メール問い合わせ
TEL MAIL

GWの診療のご案内です。 | 仲宿整骨院いちの整骨院

仲宿整骨院いちの整骨院

Blog記事一覧

月別アーカイブ
カテゴリ一覧

GWの診療のご案内です。

2024.04.19 | Category: 休業・診療時間変更

GWの診療のご案内です。

※カレンダー通りとなります(日・祝休診)

4/28(日)→休診

4/29(祝)→休診

4/30(火)→平常位診療(20:00まで)

5/1(水)→平常位診療(20:00まで)

5/2(木)→平常位診療(20:00まで)

5/3(祝)→休診

5/4(祝)→休診

5/5(祝)→休診

5/6(祝)→休診

5/7(火)→平常位診療(20:00まで)

ご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。

足底腱膜炎・足底筋膜炎の早期改善

2024.04.18 | Category: 足底腱膜炎・足底筋膜炎


足底腱膜炎・足底筋膜炎

このようなことでお悩みではありませんか?

  • 病院で足底腱膜炎と診断された
  • 朝起きたときに足の裏が痛く、歩くのがつらい
  • 足を長時間使うと足底部が痛くなる
  • 足を休めても足底の痛みがなかなか引かない
  • 走ったりジャンプしたりすると足に違和感を感じる
  • 足裏に激しい痛みが走ることがある
  • 足の裏の痛みがひどくなってきて、日常生活に支障をきたしている

上記のようなことでお悩みの方は、「仲宿整骨院いちの整骨院」にご相談ください。足底腱膜炎に対する専門的な施術を行い、痛みからの回復を全力でサポートいたします。

足底腱膜炎とは

足底腱膜炎は、足の裏にある「足底腱膜」と呼ばれる組織に炎症が生じる病態です。足底腱膜は、足のアーチを形成し、足の運動に重要な役割を果たしています。日常生活で足を長時間使うことや、運動時の負荷が原因で足底腱膜に負担がかかり、炎症が生じることがあります。
※似たような症状の足底筋膜炎は筋膜の炎症になります。

特に朝起きたときや長時間の歩行後に痛みが増すことがよくあります。また、走ったりジャンプしたりする際にも足底に痛みを感じることがあります。足底腱膜炎は早期に適切な施術を行わないと慢性化する場合があるため、症状が出たら早めに専門の施術を受けることが大切です。

足底腱膜炎・足底筋膜炎の原因、症状


足底腱膜炎の主な原因は、足の過度な負担や姿勢の乱れです。例えば、足を長時間使い続けたり、ハイヒールなどの足を強く反らすような靴を履いたりすることが原因になることがあります。また、スポーツや運動時に足に大きな負荷がかかることも足底腱膜炎の原因となります。また上記画像のように偏平足の方も足底腱膜炎・足底筋膜炎の症状を患いやすい傾向があります。

足底腱膜炎の典型的な症状は、足の裏に痛みや違和感が生じることです。特に朝起きたときや足を休めた後に歩き始めたときに痛みを感じることがよくあります。また、長時間の歩行や走行、ジャンプなどで足に痛みを感じることもあります。足底腱膜炎は進行すると症状が慢性化し、日常生活に支障をきたすこともあります。

「仲宿整骨院いちの整骨院」では、足底腱膜炎に対して専門的な施術を行っています。私たちの施術では、痛みの原因を詳細に評価し、適切な施術プランを提案いたします。

足底腱膜炎・足底筋膜炎の施術



足底腱膜炎の施術は、まず、症状や原因を詳しくヒアリングし、患者様に合わせた施術計画を立てます。

炎症を抑え、痛みを緩和するために、適切な手技療法・ハイボルテージ療法・立体動態波療法・キネシオテーピング療法・超音波療法などを用いて足底の筋肉や組織の状態を改善していきます。また、血行を促進することで回復をサポートします。姿勢や歩行のクセの改善も重要ですので、日常生活での注意点やアドバイスを提供します。

交通事故の指定医療機関に認定

2024.04.12 | Category: 交通事故


板橋区・仲宿の地域で交通事故の被害に遭遇されてしまった方へ
「仲宿整骨院いちの整骨院」では病院・整形外科と同様に交通事故の指定医療機関に認定されております。厚生労働省認可の国家資格を有した施術家がすべての治療を担当する為、交通事故保険を適用して治療を承ることが可能です。もちろん事故保険の適用となりますので以下の保障をすべて受け取ることが可能です。

交通事故保険で適用となるもの

  • 治療費
  • 通院慰謝料
  • 休業補償
  • 逸失利益(後遺障害認定に伴う金銭補償)

交通事故の治療費は交通事故保険の適用となるという認識はほとんどの方がお持ちですが、通院毎に発生する慰謝料や事故が原因で仕事を休んだ際の休業補償については適用される認識を持っていません。


交通事故保険には慰謝料や休業補償も補填されます!

「慰謝料・休業補償は弁護士に相談をすると大幅に増額する!」

「仲宿整骨院いちの整骨院」をご利用頂く患者様より「慰謝料・休業補償は弁護士に相談をするだけで費用が増額されるって聞きましたが本当ですか?」といった質問をよく頂きます。「答えは間違いなく増額されます」。交通事故の金銭的補償(慰謝料・休業補償)には3つの基準値があり、弁護士に相談するだけで以下③弁護士基準値で請求を行うことができます。

  • ①自賠責基準値
  • ②損害保険会社基準値
  • ③弁護士基準値

弁護士基準値は①②の基準値と比べると高額に設定されており、約1.5倍~2倍程慰謝料や休業補償が増額される為、弁護士に相談をすると金銭的補償は増額されることは間違いありません。


【結論】交通事故の怪我で弁護士に相談する3つのメリット

交通事故の怪我で弁護士に相談をするメリットは3つあります。

  • ①損害保険会社とのやり取りを仲介してくれる
  • ②慰謝料額・休業補償額が大幅に増額される
  • ③特約を利用して無料で相談できる(弁護士特約の加入必須)

交通事故の怪我でご利用頂いた患者様の約9割以上は相手方(加害者)の損害保険会社と揉め事が発生します。例を挙げますと「軽微な事故なので保険は使えない(サイドミラーが損傷した等)」「あと1ヵ月で治療を終了してください」「整骨院への通院は認めない」等、通院をできるだけ短い期間で終わらせるよう損害保険会社から催促の連絡が多々入ることが主な要因です。仕事や日常生活でただでさえ忙しくされている方は弁護士に相談をして頂くだけで損害保険会社とのやり取りをすべて代行してくれます。

弁護士の相談は「特約制度」を利用して「無料で利用することが可能」です。交通事故の任意保険(オプション)に自動で弁護士特約を付帯させているケースが大変多く、弁護士への相談は無料で利用できるケースが一般的です。


【まとめ】交通事故の被害に遭遇しないことが大切

第一に交通事故の被害に遭遇しないことが最も大切です。万が一交通事故の被害に遭遇してしまった際には「仲宿整骨院いちの整骨院」は交通事故の怪我におけるプロフェッショナルでありますので是非ご相談下さい。また、当院をご利用頂いている患者様には交通事故を専門で扱う弁護士事務所の紹介等もさせて頂いております。交通事故保険を適用する際は治療&保障をしっかり受けることが、より早い社会復帰に繋がると当院は考えております。


「肉離れ(筋挫傷)について」

2024.04.11 | Category: 施術メニュー,未分類

肉離れ(筋挫傷)について

患者様から肉離れについてご質問がありましたので解説したいと思います。

筋肉の痛み、損傷は筋肉痛、筋膜炎、肉離れの3つに分かれます。

見極めは受傷内容(怪我した理由)と内出血の有無で判断します。肉離れは内出血を伴います。しかし、筋膜炎は内出血を伴いませんが、肉離れ相当の痛みを伴いますので、早期の治療が必要です。

肉離れは一般的に筋肉の一部が部分断裂あるいは完全断裂の事を言い内出血を伴います。ふくらはぎが最も多く、次に大腿部(ハムストリング)です。

例えば、

スポーツをしていてダッシュした際に足を痛めて、その後も痛みが続いている。
バレーボールやバスケの部活中にジャンプした際、もしくはジャンプの着地時に痛みが走った。

スポーツ中に瞬間的な動作で身体を痛めた など

※当院患者さんの中で、小・中学生の来院頻度が多い症状です。

肉離れに対する当院の考え

 症状は軽度のものから重度までに様々ですが、歩行困難や押すと痛む、内出血してる、伸ばすと痛む、腫れている、しこり状の塊があるなどがあげられます。

肉離れとはスポーツ外傷が多いですが、意外と日常生活の中でも起こることがあります。発生原因は走り出しや強く踏ん張った時、ジャンプまたストレッチ体操やヨガで筋肉を伸ばし過ぎなどの理由が当院の受診動機では多いです。

特に足まわりに発生しやすく、ふくらはぎや太ももに起りやすいです。運動などで筋肉が収縮している最中に、筋肉が引き伸ばされる力が加わることで起こります。肉離れを起こした筋肉は微小損傷、部分断裂、完全断裂と程度がありますが、いずれも筋肉が切れている状態ですので、体重をかけたり負荷をかけたりすると激痛となります。

当院での肉離れの治療方法

当院の治療法として、急性期では、まずはアイシングを行いながら超音波治療器を照射します。次に、マイクロカレント療法といって、筋の損傷部位を回復させる微弱の電気刺激を行います。患部周辺部が固まってしまっていることが多いので、患部周辺部をマッサージします。

そして下記のようなテーピング療法を行います。

※超音波療法(保険適用内で対応いたします)

※ハイボルテージ療法(保険適用外)

※立体動態波・マイクロカレント療法

※1.2回目は初診料金に含まれています

 

回復期には、筋肉の萎縮の防止、筋硬結の緩和を目的に、柔整マッサージやストレッチ療法を行いながら回復を促します。

施術を受けるとどうなるか?

治療を受けることで、損傷部位の組織の治癒が促進します。回復の程度は、けがの程度、年齢、来院頻度などで個人差がありますが、少しづつですが痛みが軽減していき、回復します。痛みが取れた後は再発しないための予防ケアとして、全身をほぐして筋肉の柔軟性を高めたり、ストレッチ治療でケガの防止、パフォーマンス向上、再発を防ぐためのアドバイスもさせていただきます。

他院さまとの大きな違いとして、当院スタッフは全員が柔道整復師(ケガの専門家)としての国家資格を取得し、経験が10年以上のスタッフのみの治療家集団です。

改善するために必要な施術頻度は?

肉離れの場合、改善には症状や状態にもよりますが残念ながら、時間がかかることが多いです。痛みだけ何とかしたいのであれば個人差はありますが早期に改善される方もいます。しかし再発しないよう根本的に改善するには、なるべく週1回、特に痛みを強く感じる方であれば痛みが引くまで週3回以上は施術を行うことを推奨します。

お身体は小さい細胞の集まりです。そのため短期間ではお身体は実質的には変わりません。例えば、1日でスクワットを1000回のみ行ったとしても筋肉が急に付くことはありません。

なぜなら筋肉の細胞は1日では生まれ変われないからです。期間をかけることでお身体は徐々に良い方向に変化します。同じ回数でも1日に1000回行うよりも、100回のスクワットを10日間に分けて行う方がお身体を変えるには効果的です。治療も一緒です。

一回でも効果はありますが、治療効果が体に定着し、脳が良い状態を記憶するには時間がかかります。

頻度としては週13回が効果的です。

座っている時間が長いと寿命が短くなるって本当!?

2024.04.11 | Category: ブログ

肥満と健康増進が専門のジェイムズ・A.レヴィン医学博士が

下記の主張をしました。

「1時間座るごとに寿命が2時間短くなる」

コロナ渦になって、在宅での仕事等の増加により「運動不足」が

懸念されるようになって早2年以上経ちました。

テレワーク導入により運動不足が問題となっているようです。

202011月、WHO(世界保健機関)10年ぶりに更新した

新たなガイドラインが発表されています。

「身体活動と座位行動のためのガイドライン」には、

「座位行動は最小限にとどめて、低強度でも問題ないので

身体活動を取り入れることを推奨」と記載されております。

歩行・ストレッチ・ラジオ体操等、簡単にできる

運動の事を低強度といいます。

「運動不足」はどうやら世界的な問題のようです。

 次に・・・・・

座ることでのデメリットを列記してみます

首コリ・肩こり、腰痛になりやすい

ふくらはぎがむくみやすい

○体重が増加しやすい

背中や肩を含め筋肉が硬くなりやすい

姿勢が悪くなりやすい

○血流が悪くなることで筋肉が

張りやすくなって痛みが出やすい

もちろん個人差がありますが、どれか一つ以上当てはまった方も

多いのではないでしょうか?

「対策」


①できるだけ座る習慣を減らしましょう!

・ 電車・バスでは座らない

・ スタンディングデスクの導入

・昼休みは外に出るよう心掛ける

②一時間ごとに、1分は休憩を入れる

59分作業をしたら、1分は休憩」を繰り返す

立ちあっがったり、軽めのストレッチをするだけでも

効果があります。

③目を休める

・最後の10秒間だけ目を休めるために遠くを見る、目を瞑る

参考にしていただけたら幸いです。

ブログをお読みいただきありがとうございました。

 

4月限定 「ハイボルキャンペーン」

2024.04.11 | Category: キャンペーン

4月限定 「ハイボルキャンペーン」開催中!! 4月30日まで。

通常1回550円→100円でお試しいただけます。

この機会にぜひ!

詳しくはスタッフにお聞きください。

※期間中は1日1回1部位。

毎日でもお試しいただけます。(木曜日は除く、午前午後の閉院前30分前までにご来院ください)

 

加賀中学校2年の学生さんが職場体験に来てくれました。

2023.12.01 | Category: ブログ,未分類

11/28~11/30までの3日間、加賀中学校2年の学生さんが2名職場体験に来てくれました。

はじめは緊張しているようでしたが、整骨院の業務を学んだり、患者さんに挨拶したり頑張ってくれていました。

※クリスマスツリーの設置を行ってくれました。

当院最高齢の98歳の患者さんと握手をして、若いパワー注入してくれました。

経験に基づいたお話を沢山していただいたようです。

何か一つでも吸収して、将来に役立ててもらえればと思います。

教員の先生も挨拶に来てくれました。

素晴らしい学校教育だと僭越ながら思いました。

バス内での交通事故は保険適用になる。

2023.08.10 | Category: 交通事故


東京都にお住まいの方はバスを利用して移動される方も多いと思います。2020年度では501,048(人/日)が利用をしており、バス内で怪我をされたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?当院をご利用頂いている患者様より「先日バスに乗車している際に急ブレーキで転んで足首を捻ってしまったので保険で治療できますか?」と相談をされました。
もちろん医療保険(健康保険)は利用可能でありますが、バスが別車両と事故を起こした場合には、バスと別車両の両方に過失がある事故では、バス会社と別車両の両者に対して損害を全額請求し、バス・別車両のいずれかが100%悪い事故では当該責任のある方に損害を全額請求することが可能です。

このようなケースではすべて交通事故保険を適用して治療が可能です

  • バスが追突事故を起こした
  • 別車両がバスに追突してきた
  • 急ブレーキで怪我をしてしまった
  • バスが走る衝撃でお尻を強打した
  • 急カーブで転んでけがをした
  • etc…

「仲宿整骨院いちの整骨院」は厚生労働省認可の国家資格を有した治療家が在籍しておりますので過去にもバスの交通事故で怪我をしてしまった患者様のケアを担当してきました。病院と同様に「交通事故保険」を取り扱うことができるため車に同乗していた方の怪我の治療も問題なく対応が可能です。少しでも気になることや相談事項がありましたらお気軽に問合せ下さい。ご相談は無料です。ご本人様でなくても大丈夫です。まずはお気軽にお電話ください。


Q1,バスに乗車中に急カーブで転んでけがをしました。バス会社に治療費の請求はできますか?

はい。可能です。バス会社は万が一の際に保険会社と契約をしており、バスの運転が原因で怪我をしてしまった方は保険適用して治療を受けることが可能です。バス会社の損害保険会社に「バスに同乗していて交通事故に遭遇し、怪我を負いました。仲宿整骨院いちの整骨院を利用します。」とお伝え下さいませ。

Q2,医療機関に通院するための交通費は補償の対象となりますか?

はい。対象となります。交通事故が原因で車の運転ができない場合に一般交通機関(電車・バス・タクシー)を利用する際の費用は対象となります。

Q3,バスの怪我で治療を受けることになりましたが、通院慰謝料は適用となりますか?

はい。バス内で負傷し、保険を適用して治療を受ける際には通院慰謝料も適用となります。慰謝料は通院回数毎に1日4,300円となります。通院をしなければ慰謝料は0円となります。※保険とは、医療保険(健保保険・国民健康保険等ではありません)

Q4、バス内の怪我で仕事を休まなければならなくなりました。休業補償は対象となりますか?

はい。バス内の怪我(交通事故)が原因で仕事を休んだ際の休業補償は対象となります。バイト、パート、正社員関係なく、休業補償は適用となります。

 ※提携している司法書士にご相談も可能です。事故に遭われて一人で悩まずに、まずは私共いちの整骨院スタッフにご相談ください

ご連絡お待ちしております。

同乗者の交通事故は保険適用!?

2023.07.20 | Category: 交通事故


同乗者の交通事故の相談は当院にお任せ下さい
交通事故はできれば遭遇したくない出来事ですが、万が一交通事故の被害に遭遇してしまった際に事前に対策ができればすぐに治療&補償を受けることができますので、今回は同乗者の交通事故について解説をさせて頂きます。そもそもご自身が運転をしている車に友人や家族を乗せていた際に交通事故に遭遇してしまったら交通事故保険は適用になるのでしょうか?

このようなことでお悩みではありませんか?

  • 交通事故に巻き込まれ、同乗者も損害賠償請求ができるのか気になる
  • 同乗者にも慰謝料が支払われるのか知りたい
  • 同乗者の慰謝料の種類や相場を知りたい
  • 同乗者にも慰謝料減額や賠償責任が生じるケースはあるのか知りたい
  • 家族が同乗していた場合の治療費・慰謝料について知りたい
  • 同乗者の交通事故に関するまとめ情報が知りたい
  • etc…

結論からお伝えしますと交通事故に遭った際、同乗者はしっかりと補償を受けることができます。どのような交通事故であっても同乗者は100%被害者として扱われます。そのため治療費や慰謝料などの補償はすべて適用となります。
もし、上記のようなことでお悩みの方は、是非、仲宿整骨院いちの整骨院までご相談ください。国家資格を有した専門家が交通事故によるケガや損害の補償をサポートしております。


交通事故に巻き込まれ、同乗者も損害賠償請求ができる?

交通事故において、同乗者も損害賠償請求が可能です。前途したように同乗者は、被害者として交通事故に巻き込まれており、ケガや物損などの被害を受けている可能性があります。同乗者がケガを負った場合は、相手方の過失が認められれば、同乗者も賠償請求を行うことができます。「事故の相手方」と「同乗していた車の運転者」どちらにも過失割合が付いた場合は、両方に対して請求ができます。

同乗者の損害賠償請求には、自己申告や保険会社を通じた手続きが必要となります。しかし、手続きの方法や必要な書類などについては複雑な場合があります。そのため、専門家のアドバイスを受けながら、スムーズな請求手続きを進めることが重要です。

仲宿整骨院いちの整骨院では、交通事故による同乗者のケガや被害に対して、顧問司法書士と連携して的確なアドバイスとサポートを提供しています。当院の専門家が、同乗者の方々に安心して治療を受ける権利があることを理解し、適切な補償を受けるための手続きをお手伝いいたします。

同乗者がもらえる慰謝料の種類と相場は?

同乗者がもらえる慰謝料には、以下のような種類があります。

  • 生活慰謝料:ケガや治療による生活の制限や痛みに対する補償です。
  • 精神的慰謝料:事故による精神的な苦痛や心的外傷後ストレス障害(PTSD)などに対する補償です。
  • 医療費:ケガや治療にかかった医療費を補償します。
  • 通院交通費:治療のための通院にかかる交通費を補償します。

相場はケースバイケースで異なりますが、交通事故による同乗者の慰謝料の相場は、数十万円から数百万円になることが一般的です。具体的な金額は、ケガの程度や治療期間、精神的苦痛の度合いなどによって変動します。

仲宿整骨院いちの整骨院では、交通事故による同乗者の慰謝料について、経験豊富な専門家が的確なアドバイスを行います。適切な慰謝料を受けるためには、ケガや被害の状況を正確に評価し、証拠を収集する必要があります。当院では、同乗者の方々が公正な補償を受けられるよう、お手伝いさせていただきます。

同乗者に慰謝料減額・賠償責任が生じるケース

同乗者にも慰謝料減額や賠償責任が生じるケースが存在します。以下に代表的なケースをいくつかご紹介いたします。

・同乗者の過失がある場合:
同乗者が事故の発生に一定の責任を持っている場合、慰謝料や賠償金額が減額されることがあります。例えば、同乗者が運転手の指示に従わず、事故の一因となった場合や、事故を避けるための注意義務を怠った場合などが該当します。同乗者の過失が認められると、補償金額は減額される可能性があります。

・同乗者が自己防衛義務を怠った場合:
同乗者は、自分自身の安全を確保するための一定の注意義務を負っています。もし同乗者が自己防衛義務を怠り、事故の被害が拡大した場合、慰謝料や賠償金額が減額される可能性があります。

以上のようなケースにおいて、同乗者の慰謝料や賠償責任は減額される可能性がありますが、具体的な金額はケースバイケースで異なります。専門家のアドバイスを受けながら、適切な補償を受けるための対策を取ることが重要です。

当院では、交通事故による同乗者のケガや被害に対して、顧問司法書士と連携して適切なアドバイスとサポートを提供しています。同乗者の方々が公正な補償を受けるためには、適切な手続きと証拠の収集が必要です。私たちの専門家チームが、同乗者の方々の権利を守りながら、最善の結果を得るために全力でサポートいたします。

赤ちゃんが同乗していた場合の慰謝料


交通事故において赤ちゃんが同乗していた場合、赤ちゃんのケガや被害に対しても慰謝料が支払われることがあります。赤ちゃんはまだ自己防衛能力がなく、事故による影響が大きいため、特別な配慮が必要です。

赤ちゃんの慰謝料は、ケガの程度や治療期間、将来にわたる影響などを考慮して算定されます。医療費や将来の治療費、精神的な苦痛に対する補償などが含まれる場合があります。また、保険会社や裁判所の判断によっても慰謝料が決定されることがあります。

仲宿整骨院いちの整骨院では、赤ちゃんが同乗していた場合の慰謝料についても、顧問司法書士と連携して適切なアドバイスとサポートを提供しています。赤ちゃんのケガや被害の評価を正確に行い、最善の補償を受けるために全力でサポートいたします。

いちの整骨院 市之瀬

交通事故の加害者でも治療が可能 

2023.06.08 | Category: 交通事故


当院は厚生労働省認可の柔整整復師の国家資格を有したセラピストがすべての施術を担当しますので各種保険(医療保険・交通事故保険・労災保険)も取り扱うことが可能です。今日は交通事故保険の制度について解説をさせて頂きます。
交通事故には必ず被害者・加害者が存在します。被害者が保険を適用して治療を受けることができるイメージはなんとなく皆様もお持ちですが、事故を引き起こした加害者は保険を適用して治療を受けることはできないでしょうか?


上記のケースは自分で事故(自損事故)を起こしたケースになりますので加害者はご自身となります。このケースは100%加害者となりますので自賠責保険(交通事故保険)の任意保険に加入をしていれば治療を受けることが可能です。任意保険とは交通事故保険のオプションとなり、ご自身が怪我をしてしまった際や相手に甚大な被害を被った際に補填をしてくれる保険制度であり、約8割の方が加入しております。そのため交通事故の加害者になった場合でも保険料をお支払いしているので保険適用で治療および補償を受けることができます。

加害者が任意保険で受けられる補償

  • ご自身の治療費
  • 通院慰謝料
  • 休業補償
  • 後遺障害費用
  • etc…

慰謝料や休業補償まですべて任意保険に加入をしていれば適用となるので注意が必要です。もちろん交通事故の被害に遭わない、起こさないことが最も重要ではありますが万が一の際には保険を使って治療ができることを忘れないようにしてください。


医療機関の転院も可能です!

以下のようなケースのように交通事故の治療で通院している医療機関の転院ももちろん可能です。多い事例として病院では待ち時間が長くて継続した利用ができないので当院をご利用頂く患者様も多くいらっしゃいます。当院では常時スタッフ4名体制で、ベットも6床ございます。比較的待ち時間が少なく、治療ができるだけでなく、治療経験が10年以上のスタッフも多数在籍しておりますので安心してお来院ください。また、他院通院中でもご相談を無料で行っております。