交通事故の加害者でも治療が可能
交通事故には必ず被害者・加害者が存在します。被害者が保険を適用して治療を受けることができるイメージはなんとなく皆様もお持ちですが、事故を引き起こした加害者は保険を適用して治療を受けることはできないでしょうか?
加害者が任意保険で受けられる補償
- ご自身の治療費
- 通院慰謝料
- 休業補償
- 後遺障害費用
- etc…
慰謝料や休業補償まですべて任意保険に加入をしていれば適用となるので注意が必要です。もちろん交通事故の被害に遭わない、起こさないことが最も重要ではありますが万が一の際には保険を使って治療ができることを忘れないようにしてください。
医療機関の転院も可能です!
以下のようなケースのように交通事故の治療で通院している医療機関の転院ももちろん可能です。多い事例として病院では待ち時間が長くて継続した利用ができないので当院をご利用頂く患者様も多くいらっしゃいます。当院では常時スタッフ4名体制で、ベットも6床ございます。比較的待ち時間が少なく、治療ができるだけでなく、治療経験が10年以上のスタッフも多数在籍しておりますので安心してお来院ください。また、他院通院中でもご相談を無料で行っております。