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バス内での交通事故は保険適用になる。 | 仲宿整骨院いちの整骨院

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バス内での交通事故は保険適用になる。

2023.08.10 | Category: 交通事故


東京都にお住まいの方はバスを利用して移動される方も多いと思います。2020年度では501,048(人/日)が利用をしており、バス内で怪我をされたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?当院をご利用頂いている患者様より「先日バスに乗車している際に急ブレーキで転んで足首を捻ってしまったので保険で治療できますか?」と相談をされました。
もちろん医療保険(健康保険)は利用可能でありますが、バスが別車両と事故を起こした場合には、バスと別車両の両方に過失がある事故では、バス会社と別車両の両者に対して損害を全額請求し、バス・別車両のいずれかが100%悪い事故では当該責任のある方に損害を全額請求することが可能です。

このようなケースではすべて交通事故保険を適用して治療が可能です

  • バスが追突事故を起こした
  • 別車両がバスに追突してきた
  • 急ブレーキで怪我をしてしまった
  • バスが走る衝撃でお尻を強打した
  • 急カーブで転んでけがをした
  • etc…

「仲宿整骨院いちの整骨院」は厚生労働省認可の国家資格を有した治療家が在籍しておりますので過去にもバスの交通事故で怪我をしてしまった患者様のケアを担当してきました。病院と同様に「交通事故保険」を取り扱うことができるため車に同乗していた方の怪我の治療も問題なく対応が可能です。少しでも気になることや相談事項がありましたらお気軽に問合せ下さい。ご相談は無料です。ご本人様でなくても大丈夫です。まずはお気軽にお電話ください。


Q1,バスに乗車中に急カーブで転んでけがをしました。バス会社に治療費の請求はできますか?

はい。可能です。バス会社は万が一の際に保険会社と契約をしており、バスの運転が原因で怪我をしてしまった方は保険適用して治療を受けることが可能です。バス会社の損害保険会社に「バスに同乗していて交通事故に遭遇し、怪我を負いました。仲宿整骨院いちの整骨院を利用します。」とお伝え下さいませ。

Q2,医療機関に通院するための交通費は補償の対象となりますか?

はい。対象となります。交通事故が原因で車の運転ができない場合に一般交通機関(電車・バス・タクシー)を利用する際の費用は対象となります。

Q3,バスの怪我で治療を受けることになりましたが、通院慰謝料は適用となりますか?

はい。バス内で負傷し、保険を適用して治療を受ける際には通院慰謝料も適用となります。慰謝料は通院回数毎に1日4,300円となります。通院をしなければ慰謝料は0円となります。※保険とは、医療保険(健保保険・国民健康保険等ではありません)

Q4、バス内の怪我で仕事を休まなければならなくなりました。休業補償は対象となりますか?

はい。バス内の怪我(交通事故)が原因で仕事を休んだ際の休業補償は対象となります。バイト、パート、正社員関係なく、休業補償は適用となります。

 ※提携している司法書士にご相談も可能です。事故に遭われて一人で悩まずに、まずは私共いちの整骨院スタッフにご相談ください

ご連絡お待ちしております。

同乗者の交通事故は保険適用!?

2023.07.20 | Category: 交通事故


同乗者の交通事故の相談は当院にお任せ下さい
交通事故はできれば遭遇したくない出来事ですが、万が一交通事故の被害に遭遇してしまった際に事前に対策ができればすぐに治療&補償を受けることができますので、今回は同乗者の交通事故について解説をさせて頂きます。そもそもご自身が運転をしている車に友人や家族を乗せていた際に交通事故に遭遇してしまったら交通事故保険は適用になるのでしょうか?

このようなことでお悩みではありませんか?

  • 交通事故に巻き込まれ、同乗者も損害賠償請求ができるのか気になる
  • 同乗者にも慰謝料が支払われるのか知りたい
  • 同乗者の慰謝料の種類や相場を知りたい
  • 同乗者にも慰謝料減額や賠償責任が生じるケースはあるのか知りたい
  • 家族が同乗していた場合の治療費・慰謝料について知りたい
  • 同乗者の交通事故に関するまとめ情報が知りたい
  • etc…

結論からお伝えしますと交通事故に遭った際、同乗者はしっかりと補償を受けることができます。どのような交通事故であっても同乗者は100%被害者として扱われます。そのため治療費や慰謝料などの補償はすべて適用となります。
もし、上記のようなことでお悩みの方は、是非、仲宿整骨院いちの整骨院までご相談ください。国家資格を有した専門家が交通事故によるケガや損害の補償をサポートしております。


交通事故に巻き込まれ、同乗者も損害賠償請求ができる?

交通事故において、同乗者も損害賠償請求が可能です。前途したように同乗者は、被害者として交通事故に巻き込まれており、ケガや物損などの被害を受けている可能性があります。同乗者がケガを負った場合は、相手方の過失が認められれば、同乗者も賠償請求を行うことができます。「事故の相手方」と「同乗していた車の運転者」どちらにも過失割合が付いた場合は、両方に対して請求ができます。

同乗者の損害賠償請求には、自己申告や保険会社を通じた手続きが必要となります。しかし、手続きの方法や必要な書類などについては複雑な場合があります。そのため、専門家のアドバイスを受けながら、スムーズな請求手続きを進めることが重要です。

仲宿整骨院いちの整骨院では、交通事故による同乗者のケガや被害に対して、顧問司法書士と連携して的確なアドバイスとサポートを提供しています。当院の専門家が、同乗者の方々に安心して治療を受ける権利があることを理解し、適切な補償を受けるための手続きをお手伝いいたします。

同乗者がもらえる慰謝料の種類と相場は?

同乗者がもらえる慰謝料には、以下のような種類があります。

  • 生活慰謝料:ケガや治療による生活の制限や痛みに対する補償です。
  • 精神的慰謝料:事故による精神的な苦痛や心的外傷後ストレス障害(PTSD)などに対する補償です。
  • 医療費:ケガや治療にかかった医療費を補償します。
  • 通院交通費:治療のための通院にかかる交通費を補償します。

相場はケースバイケースで異なりますが、交通事故による同乗者の慰謝料の相場は、数十万円から数百万円になることが一般的です。具体的な金額は、ケガの程度や治療期間、精神的苦痛の度合いなどによって変動します。

仲宿整骨院いちの整骨院では、交通事故による同乗者の慰謝料について、経験豊富な専門家が的確なアドバイスを行います。適切な慰謝料を受けるためには、ケガや被害の状況を正確に評価し、証拠を収集する必要があります。当院では、同乗者の方々が公正な補償を受けられるよう、お手伝いさせていただきます。

同乗者に慰謝料減額・賠償責任が生じるケース

同乗者にも慰謝料減額や賠償責任が生じるケースが存在します。以下に代表的なケースをいくつかご紹介いたします。

・同乗者の過失がある場合:
同乗者が事故の発生に一定の責任を持っている場合、慰謝料や賠償金額が減額されることがあります。例えば、同乗者が運転手の指示に従わず、事故の一因となった場合や、事故を避けるための注意義務を怠った場合などが該当します。同乗者の過失が認められると、補償金額は減額される可能性があります。

・同乗者が自己防衛義務を怠った場合:
同乗者は、自分自身の安全を確保するための一定の注意義務を負っています。もし同乗者が自己防衛義務を怠り、事故の被害が拡大した場合、慰謝料や賠償金額が減額される可能性があります。

以上のようなケースにおいて、同乗者の慰謝料や賠償責任は減額される可能性がありますが、具体的な金額はケースバイケースで異なります。専門家のアドバイスを受けながら、適切な補償を受けるための対策を取ることが重要です。

当院では、交通事故による同乗者のケガや被害に対して、顧問司法書士と連携して適切なアドバイスとサポートを提供しています。同乗者の方々が公正な補償を受けるためには、適切な手続きと証拠の収集が必要です。私たちの専門家チームが、同乗者の方々の権利を守りながら、最善の結果を得るために全力でサポートいたします。

赤ちゃんが同乗していた場合の慰謝料


交通事故において赤ちゃんが同乗していた場合、赤ちゃんのケガや被害に対しても慰謝料が支払われることがあります。赤ちゃんはまだ自己防衛能力がなく、事故による影響が大きいため、特別な配慮が必要です。

赤ちゃんの慰謝料は、ケガの程度や治療期間、将来にわたる影響などを考慮して算定されます。医療費や将来の治療費、精神的な苦痛に対する補償などが含まれる場合があります。また、保険会社や裁判所の判断によっても慰謝料が決定されることがあります。

仲宿整骨院いちの整骨院では、赤ちゃんが同乗していた場合の慰謝料についても、顧問司法書士と連携して適切なアドバイスとサポートを提供しています。赤ちゃんのケガや被害の評価を正確に行い、最善の補償を受けるために全力でサポートいたします。

いちの整骨院 市之瀬

交通事故の加害者でも治療が可能 

2023.06.08 | Category: 交通事故


当院は厚生労働省認可の柔整整復師の国家資格を有したセラピストがすべての施術を担当しますので各種保険(医療保険・交通事故保険・労災保険)も取り扱うことが可能です。今日は交通事故保険の制度について解説をさせて頂きます。
交通事故には必ず被害者・加害者が存在します。被害者が保険を適用して治療を受けることができるイメージはなんとなく皆様もお持ちですが、事故を引き起こした加害者は保険を適用して治療を受けることはできないでしょうか?


上記のケースは自分で事故(自損事故)を起こしたケースになりますので加害者はご自身となります。このケースは100%加害者となりますので自賠責保険(交通事故保険)の任意保険に加入をしていれば治療を受けることが可能です。任意保険とは交通事故保険のオプションとなり、ご自身が怪我をしてしまった際や相手に甚大な被害を被った際に補填をしてくれる保険制度であり、約8割の方が加入しております。そのため交通事故の加害者になった場合でも保険料をお支払いしているので保険適用で治療および補償を受けることができます。

加害者が任意保険で受けられる補償

  • ご自身の治療費
  • 通院慰謝料
  • 休業補償
  • 後遺障害費用
  • etc…

慰謝料や休業補償まですべて任意保険に加入をしていれば適用となるので注意が必要です。もちろん交通事故の被害に遭わない、起こさないことが最も重要ではありますが万が一の際には保険を使って治療ができることを忘れないようにしてください。


医療機関の転院も可能です!

以下のようなケースのように交通事故の治療で通院している医療機関の転院ももちろん可能です。多い事例として病院では待ち時間が長くて継続した利用ができないので当院をご利用頂く患者様も多くいらっしゃいます。当院では常時スタッフ4名体制で、ベットも6床ございます。比較的待ち時間が少なく、治療ができるだけでなく、治療経験が10年以上のスタッフも多数在籍しておりますので安心してお来院ください。また、他院通院中でもご相談を無料で行っております。


交通事故の指定医療機関に認定

2023.03.09 | Category: 交通事故


板橋区・仲宿の地域で交通事故の被害に遭遇されてしまった方へ
「仲宿整骨院いちの整骨院」では病院・整形外科と同様に交通事故の指定医療機関に認定されております。厚生労働省認可の国家資格を有した施術家がすべての治療を担当する為、交通事故保険を適用して治療を承ることが可能です。もちろん事故保険の適用となりますので以下の保障をすべて受け取ることが可能です。

交通事故保険で適用となるもの

  • 治療費
  • 通院慰謝料
  • 休業補償
  • 逸失利益(後遺障害認定に伴う金銭補償)

交通事故の治療費は交通事故保険の適用となるという認識はほとんどの方がお持ちですが、通院毎に発生する慰謝料や事故が原因で仕事を休んだ際の休業補償については適用される認識を持っていません。


交通事故保険には慰謝料や休業補償も補填されます!

「慰謝料・休業補償は弁護士に相談をすると大幅に増額する!」

「仲宿整骨院いちの整骨院」をご利用頂く患者様より「慰謝料・休業補償は弁護士に相談をするだけで費用が増額されるって聞きましたが本当ですか?」といった質問をよく頂きます。「答えは間違いなく増額されます」。交通事故の金銭的補償(慰謝料・休業補償)には3つの基準値があり、弁護士に相談するだけで以下③弁護士基準値で請求を行うことができます。

  • ①自賠責基準値
  • ②損害保険会社基準値
  • ③弁護士基準値

弁護士基準値は①②の基準値と比べると高額に設定されており、約1.5倍~2倍程慰謝料や休業補償が増額される為、弁護士に相談をすると金銭的補償は増額されることは間違いありません。


【結論】交通事故の怪我で弁護士に相談する3つのメリット

交通事故の怪我で弁護士に相談をするメリットは3つあります。

  • ①損害保険会社とのやり取りを仲介してくれる
  • ②慰謝料額・休業補償額が大幅に増額される
  • ③特約を利用して無料で相談できる(弁護士特約の加入必須)

交通事故の怪我でご利用頂いた患者様の約9割以上は相手方(加害者)の損害保険会社と揉め事が発生します。例を挙げますと「軽微な事故なので保険は使えない(サイドミラーが損傷した等)」「あと1ヵ月で治療を終了してください」「整骨院への通院は認めない」等、通院をできるだけ短い期間で終わらせるよう損害保険会社から催促の連絡が多々入ることが主な要因です。仕事や日常生活でただでさえ忙しくされている方は弁護士に相談をして頂くだけで損害保険会社とのやり取りをすべて代行してくれます。

弁護士の相談は「特約制度」を利用して「無料で利用することが可能」です。交通事故の任意保険(オプション)に自動で弁護士特約を付帯させているケースが大変多く、弁護士への相談は無料で利用できるケースが一般的です。


【まとめ】交通事故の被害に遭遇しないことが大切

第一に交通事故の被害に遭遇しないことが最も大切です。万が一交通事故の被害に遭遇してしまった際には「仲宿整骨院いちの整骨院」は交通事故の怪我におけるプロフェッショナルでありますので是非ご相談下さい。また、当院をご利用頂いている患者様には交通事故を専門で扱う弁護士事務所の紹介等もさせて頂いております。交通事故保険を適用する際は治療&保障をしっかり受けることが、より早い社会復帰に繋がると当院は考えております。


交通事故の慰謝料は1日4300円!?

2023.01.26 | Category: 交通事故


仲宿整骨院いちの整骨院は病院と同様に交通事故保険を適用して治療を承ることが可能です。もちろん慰謝料も通院回数毎に適用となります。
「仲宿整骨院いちの整骨院」は厚生労働省認可の国家資格を有した治療家がすべての治療を担当しますので病院と同様に交通事故保険を適用して治療を承ることが可能です。交通事故保険の特徴として、治療費だけでなく、慰謝料、休業補償が適用となります。
※院長である私がすべての治療を担当します。

慰謝料とは?

慰謝料とは言葉の通り、交通事故の怪我を補填するために通院慰謝料を受け取ることができます。注意しなければならない点は通院回数毎に慰謝料が積み上げられている保険システムとなっている点です。「仕事が忙しくて通院することができない」場合は慰謝料は0円となります。


交通事故の慰謝料は自賠責保険基準で1日4300円が適用されます

休業補償とは?

休業補償とは、交通事故の怪我が原因で仕事を休んだ際は休業手当を受け取ることが可能です。正社員だけが適用になるのではなく、アルバイトやパート、主婦の方も受け取りが可能です。(※主婦の方は交通事故の怪我が原因で主婦業ができないことが条件となります)


自賠責保険には事故の怪我が原因で仕事・主婦業を休業した際の休業補償も適用となります。

交通事故における慰謝料の計算式について

交通事故における入通院慰謝料の算定基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3種類があり、どの基準を用いるかで慰謝料の金額は大きく変わります。今回は通院が1か月~6か月だった場合に、最も低額になる「自賠責基準」と最も高額になる「弁護士基準」の慰謝料の相場を早見表としてまとめてみましたのでご確認下さい。
※任意保険会社によっては算定基準を大きく引き下げる事例が多発しております。想像していたよりも慰謝料額が少ない場合等は当院が提携している交通事故専門の司法書士・弁護士先生を紹介しますのでお気軽にご相談下さい。


慰謝料の計算式は3種類あります。

自賠責基準値と弁護士基準値では約2倍慰謝料額が違う!

私も初めてこの事実を知った際は驚愕しましたが上記表を確認頂ければすぐに理解できますが自賠責基準値と弁護士基準値では約2倍程慰謝料額が違います。然しながら弁護士基準値で慰謝料請求を行う方は1割もおりません。理由は慰謝料の計算式が3種類もあることを交通事故の被害者が把握していないからです。


交通事故に強い安心の弁護士事務所と提携しているので安心です

弁護士先生に相談するのは意外とハードルが低い!

「慰謝料が増額されることは嬉しいけど弁護士先生に相談するのは少しハードルが高い」とお考えの方が多くいらっしゃいますが、患者様自身が加入されている保険で弁護士に無料相談ができる権利が付与されていることをご存知でしょうか?(※任意保険の弁護士特約に加入していることが条件)

任意保険に加入している方であればほとんどの方が無料相談の対象となりますので費用もかからず気軽に相談をすることが可能です。
交通事故の被害に遭遇しないことが一番大切ですが、万が一の際には「仲宿整骨院いちの整骨院」にご相談下さいませ。


ベリーベスト法律事務所様と顧問契約を結びました。

2022.12.16 | Category: 交通事故

この度、当院交通事故患者様に今まで以上に安心してご来院いただけるように、ベリーベスト法律事務所様と顧問契約を結ばせて頂きました。

少しでもお悩みのある方、ぜひ当院を頼ってください!

他院(整形外科・整骨院)に通院中でも当院では初回相談無料です。

 

交通事故で整骨院への通院は認められる!

2022.12.15 | Category: 交通事故


仲宿交通事故治療

交通事故の発生件数は近年大きく減少し、令和元年は約38万件・令和2年は約31万件・令和3年は約30万件となっております。交通事故の被害・怪我に遭遇しないことが一番大切なことではありますが、万が一交通事故の被害に遭遇してしまった場合はぜひ当院での治療を推奨します。


全国交通事故の発生件数推移

交通事故治療が受けられる医療機関

交通事故のケガを取り扱うことができる医療機関は病院(整形外科を含む)・整骨院(鍼灸院を含む)のみです。交通事故のケガで「出血をしている場合」「複雑骨折」等は病院での診療となりますが、出血をしていない「首のむちうち」「腰痛」等でありましたら整骨院でも治療が可能です。整骨院は利用したことがないので「どのような医療施設なのかわからない」と思われがちですが、厚生労働省認可の国家資格を有した先生が治療を担当しますので安心してご利用を頂けます。


交通事故治療メリット・デメリット

病院のメリット・デメリット

  • レントゲン・MRI等の検査機器が充実している
  • 普段から利用しているので安心できる
  • 治療時間が短い
  • 待ち時間が長い・営業時間が短い
  • etc…

整骨院のメリット・デメリット

  • 整骨院は診療時間が長い(夜19時前後迄営業)
  • 土日も営業している院が多い(当院は土曜日診療)
  • 予約診療が可能な院が多く待ち時間がない
  • コンビニより店舗が多いので近場で通いやすい
  • 利用をしたことがないので不安
  • etc…

交通事故の被害に遭遇してしまったら

交通事故の被害に遭遇してしまったら「まずは豊中あらき整骨院にご相談下さい」。病院で治療を受けたほうが良いのか?まずは当院で検査をした方が良いのか等を詳しく解説させて頂きます。交通事故のケガは「交通事故保険(自賠責保険・任意保険)」を適用して治療を行いますので損害保険会社様への連絡等も必要となります。
連絡の仕方等も含めてサポートをさせて頂きますのでご安心下さいませ。

整骨院への通院は認められない!?

損害保険会社様より「交通事故の怪我で整骨院・鍼灸院への通院は認めない!?」と言及されることがあります。厚生労働省より認可を受けた「整骨院での治療が認められない理由は全くない」のですが、整骨院の方が待ち時間がなく診療時間も長い為、「通院しやすい=治療費・慰謝料・休業補償の高騰に繋がる」ことを懸念し、通院を阻害されることが稀にございます。
医療機関の選定は患者様の意志で決めることができますので、以下図を参考にして頂き、適切な対応をお願い致します。


交通事故治療ワンポイントアドバイス